特別受益の持ち戻しで相続時の受取はマイナスされる?家計の対策を!

「えーっ、これだけしかもらえないのー?」
親が残してくれた相続財産は3000万円、相続人は自分と姉の2人で半分の1500万円ずつもらえると思っていたのに・・・。まさか自分が受け取れるのは500万円だけ?
そういえば親の生前、自分がマイホームを買う時に贈与(特別受益)を受けていた。それを考慮して公平に分け直す(持ち戻して分割する)と確かに・・・。
相続の場面になって急にこんな展開になったら焦りますよね。親からはこれくらいの遺産を残せると聞いていたので自分の将来の家計は安心だと思っていたのに、計画が狂ってしまうこともあるでしょう。
分割の時に持ち戻しを免除してもらうことには、姉も納得してくれなさそうだし、このままでは自分の将来の家計が危ない・・・。と途方に暮れてしまうかもしれません。
こんな状況になる前に、何か対策しておけないものでしょうか?
・特別受益の持ち戻しの免除のために事前対策する方法
・相続を当てにしない資金計画の重要性
持ち戻しを免除してもらうには?
非相続人が生前、特定の相続人に多くの資産を贈与したいと考え、相続が発生した時に持ち戻しを免除する意思がある場合、遺言書などの書面で明確に書き残してもらうことをお勧めします。
その意思を明確に確認できる証拠がないと、他の相続人にも納得を得られず、「争続」になりかねないからです。
もっと大事な資金計画とは?
そもそも相続財産を当てにしない資金計画を立てることが大事です。
相続財産をいつ、いくら受け取れるのかは、非相続人が亡くなるまで分からないためです。
いくら金持ちの親でも、贅沢な生活を続けたり、高額な有料老人ホームに入居したり、事故や病気で大きなお金が必要となったりなど、最後まで何があるか分からないのが人生なのです。
「特別受益者の相続分」民法上は?
特別受益の持ち戻しに関して、民法上はどのように定められているのでしょうか?実際に、民法903条には次のようにあります。
(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
出典:e-Govポータル(https://www.e-gov.go.jp)(2023年9月6日アクセス、太字・黄色マーカーは筆者)
例えば、特定の相続人だけが生前贈与を受け取っている場合、相続が発生した時点で残っていた財産を兄弟で同額ずつ分けることには、他の兄弟が不公平感を感じることもあるでしょう。それを解消するため、生前贈与で受けた財産も相続財産とみなして、公平に分けなおすのです。
生前贈与を受けていた本人からすると、相続が発生した時に他の兄弟よりも受け取れる額が少なくなってしまい、寝耳に水かもしれませんね。
もし相続を当てにした資金計画をしていると、家計に大きなダメージとなってしまうのではないでしょうか?この記事では、次のシナリオの設定条件で、将来の家計をシミュレーションしてみます。
シミュレーション
〜特別受益の持ち戻しによる家計への影響は?〜
シナリオの設定条件
- 家族条件
家族条件 | 歳(現在) | 生計から外れる |
夫 | 40 | 100歳で死亡 |
妻 | 37 | 100歳で死亡 |
第1子 | 10 | 23歳で独立 |
第2子 | 7 | 23歳で独立 |
- シミュレーション対象の世帯と相続関係

- 夫が50歳の時に夫の父が亡くなり、相続が発生する。
- 夫は夫の父の生存中に、マイホーム購入の支援として2000万円の贈与を受けている。
- 比較条件
比較条件 | ケース1 | ケース2 | ケース3 |
分割する財産の総額 | 3000万円 (特別受益の持ち戻しは免除) | 5000万円 (特別受益2000万円含む) | 0万円 (相続財産が残らないものとして) |
夫の受取額 | 1500万円 (3000万円/2) | 500万円 (5000万円/2 – 2000万円) | 0万円 |
夫の姉の受取額 | 1500万円 (3000万円/2) | 2500万円 (5000万円/2) | 0万円 |
生活費 | 贅沢 | 贅沢 | 並 |
- その他の詳細データはこちらを参照
1. 特別受益の持ち戻しが免除されれば
ではまず、特別受益(夫の父から受けていた生前贈与)の持ち戻しが免除された場合についてシミュレーションしてみます。夫の父が亡くなったと時に残っていた相続財産(3000万円)だけを、夫と夫の姉で半分ずつ分割し、1500万円を受け取るのです。
この場合、将来の家計はどうなるのでしょうか?

特別受益の持ち戻しが免除されたおかげで、当面は贅沢な暮らしをしても一生安心して過ごせそうですね。
2. 特別受益を持ち戻すと
では次に、特別受益(夫の父から受けていた生前贈与2000万円)を持ち戻した場合についてシミュレーションしてみます。夫の父が亡くなった時に残っていた相続財産(3000万円)に加えて、生前贈与2000万円を含む合計5000万円を、夫の姉と公平に分け直すのです。この結果、相続で夫が受け取れるのは500万円だけになります。
この場合、将来の家計はどうなるのでしょうか?

なんと、このまま贅沢な暮らしをしていると、70代で資金ショートしてしまいます。その後は支出を抑えたとしても、かなり苦しい老後生活になってしまいますね。やはり相続財産を当てにした資金計画は良くなかったと後悔しても後の祭りです。
3. 相続を当てにせずやりくり
では最後に、相続など当てにせず、一円も受け取らないつもりで、並の生活レベルでやりくりする場合についてシミュレーションしてみます。この場合、将来の家計はどうなるのでしょうか?

相続を当てにしなければ、自己資金を前提として将来の家計を維持できるように生活レベルも調整できますね。いつ、いくら受け取れるかわからない相続を当てにするよりも家計の見通しを立てやすくなります。
まとめ
特別受益の持ち戻しで、相続で受け取れる財産がこんなにマイナスされるのかと寝耳に水だった方もいるでしょう。想定外の家計へのダメージを避けるために、事前の対策で重要なポイント2点について見てきました。
- 非相続人になる人の意思で持ち戻しを免除されるためには、書面に残してもらうことをお勧めします。
- いつ、いくら受け取れるか分からない相続財産を当てにしない資金計画をしましょう。
とはいえ、これぐらいの相続遺産をもらえると想定して、資金計画をしている方もいるでしょう。その場合、相続が発生してから受取額が想定よりも少なくて困ることがないように、あらかじめ厳しく見積もり、対策を考えておくことをお勧めします。生活費、教育費、働き方、投資、保険、節税など、様々な面での見直し方法がありますので、総合的に見直すと良いでしょう。