家賃値上げを拒否していい?契約更新時に知るべき正当な理由と家計への備え

賃貸の契約更新の際に家賃の値上げを請求されて、戸惑う入居者は少なくありません。「拒否したら退去させられるのでは?」と不安を感じる方もいるでしょう。
しかし実際には、家賃の値上げには正当な理由が必要であり、借主は納得できなければ拒否してもいいのです。ただし、協議がまとまらない場合の家計面でのリスク管理も重要となります。
この記事では、借地借家法の基本から、話し合いがまとまらない場合の対応、そして家計防衛の考え方まで、わかりやすく解説します。
・家賃値上げの通知に戸惑う入居者
・契約更新時の交渉に不安がある人
・将来の家賃上昇に備えたい方
契約更新時に家賃値上げされる?
拒否していいが家計のリスクも?
契約更新のタイミングなどで家賃の値上げを請求されることがありますが、これは一方的に決まるものではありません。基本的には貸主(大家さん)と借主(入居者)の双方が合意して決まるのです。つまり、納得できない場合は拒否していいのです。
ただし、交渉が長引いたり、最終的に裁判で決着するケースもあるため、家計面でのリスク管理が重要です。
特に長期で入居していると、家賃は上がらないものだと思い込みがちですが、経済状況の変化で変動する可能性があることを頭に入れておきましょう。
貸主・借主の家賃の権利とは?
貸主・借主双方には、状況に応じて家賃の増額や減額を請求する権利があります。これは借地借家法第32条で定められており、以下のような状況に応じるものです。
- 固定資産税などの負担の増減
- 建物や土地の価格変動
- 近隣の賃料相場の変化
- その他経済事情の変動
ただし、これはあくまで増減を請求できる権利であり(借地借家法第32条の次の引用参照)、貸主が一方的に決められるものではありません。納得できない時は、お互い協議して決めましょうということになるのです。
(借賃増減請求権)
出典:e-Govポータル(https://elaws.e-gov.go.jp/)(2025年10月25日アクセス、太字・黄色マーカーは筆者)
第三十二条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。
感情的にならず客観的根拠で交渉
家賃値上げ請求に対する交渉では、感情的に反発するよりも、客観的な根拠を示すことが効果的です。
- 近隣の家賃相場
- 築年数
- 設備の維持状況
こうした不動産市場や自治体の統計などの客観的データをもとに交渉することで、前向きに話し合いを進めやすくなります。
借主を守る仕組みも?賃貸借契約書を要チェック!
賃貸借契約書の中には、一定期間は家賃を増額しないことを定めた特約がある場合があります。この特約があれば、その期間内は貸主が家賃を上げることはできません。借地借家法第32条の次の引用のとおりです。
(借賃増減請求権)
出典:e-Govポータル(https://elaws.e-gov.go.jp/)(2025年10月25日アクセス、太字・黄色マーカーは筆者)
第三十二条
:(中略)
ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
つまり、契約書を確認することで、値上げの可否を判断できるケースもあるのです。家賃の値上げを請求されたら、まず賃貸借契約書の特約をチェックしてみましょう。
協議が整わない場合は?
相当と認める額を支払えばよい
貸主と借主の間で家賃の合意がまとまらない場合でも、入居者は退去する必要はありません。裁判が確定するまでは、相当と認める額(自分が妥当だと考える額)を支払えば住み続けられるのです。
借地借家法第32条の次の引用のとおりです。
(借賃増減請求権)
出典:e-Govポータル(https://elaws.e-gov.go.jp/)(2025年10月25日アクセス、太字・黄色マーカーは筆者)
第三十二条
:(中略)
2 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。
裁判確定後に不足なら年一割の利息
ただし、もし裁判で値上げが認められた場合は、借地借家法第32条の次の引用のとおり、これまでの不足分に年1割の利息を付けて支払う必要があります。借地借家法第32条の次の引用のとおりです。
(借賃増減請求権)
出典:e-Govポータル(https://elaws.e-gov.go.jp/)(2025年10月25日アクセス、太字・黄色マーカーは筆者)
第三十二条
:(中略)
ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
年一割の利息でどれくらいの負担?
例えば、毎月の家賃が1万円ほど値上げになることが、1年後に裁判で認められた場合、次のようになります。
- 1年分の差額:1万円 × 12か月 = 12万円
- 利息:12万円 × 1割(10%) = 1.2万円
- 合計13.2万円の追加負担
つまり、交渉が長引けば長引くほど、最終的な支出が増える可能性もあるということです。感情的に拒否し続けるよりも、冷静に判断し、早めに合意にたどりつく方が有利になりそうですね。
家賃が上がった場合の家計シミュレーションと備え方
家賃1万円アップが家計に与えるインパクト
家賃が月1万円上がるだけでも、年間で12万円、10年で120万円の支出増になります。
また、仮に値上げ分(毎年12万円)を積立投資し、年利3%複利で運用継続した場合、10年で約140万円近くにもなります。

これだけの資産形成の機会を損失することは、教育資金・住宅資金・老後資金といった人生の三大資金にも影響を及ぼすため、長期的な家計の視点で無視はできない額ですね。
家賃上昇を見据えた家計管理のコツ
家賃が上がる前提で家計の備えをすることをお勧めします。物価上昇の傾向の中、家賃の値上げも避けられないことがあるからです。
例えば、「住居予備費の先取り貯金」といった方法で備えることができます。先ほどの例のように、家賃が1万円ほど値上がりしたことを想定し、その分を積立てに回すのです。
家賃が値上がりしても安心して暮らしていける家計を目指しましょう。
転居という選択肢も
交渉がまとまらず、家賃が値上がりする場合には、転居も1つの選択肢として考えると良いでしょう。引っ越し費用がかかるとしても、結果的に家計が軽くなるケースもあるからです。長期的な家計を見通して判断しましょう。
まとめ
家賃値上げの通知を受けたとき、「拒否していいのか?」「退去になるのか?」と不安になる方は多いでしょう。
しかし、借地借家法では貸主が一方的に家賃を上げることはできず、正当な理由が必要です。つまり、借主は協議しても納得できない場合は拒否していいのです。
ただし、話し合いが長引き、裁判での判断次第では、追加支払いや利息が生じる可能性もあります。そのため、家賃が上がる前提で家計の備えをしておくことをお勧めします。
とはいえ、個人の価値観や諸事情により、住居予備費の準備ができないまま、どうしても値上げを受け入れざるを得ないケースもあります。その場合、長期的に家計の負担になってから慌てないように厳しく見積もり、対策を考えておくことをお勧めします。生活費、教育費、働き方、投資、保険、節税など、様々な面での見直し方法がありますので、総合的に見直すと良いでしょう。
